世田谷区議会 2017-09-21 平成29年 9月 定例会-09月21日-02号
農地保全の具体策といたしましては、まずは区内農産物のブランド化や地産地消の推進、区民に都市農業の理解を深めていただく機会の確保など農業振興策を展開し、安定した農業経営が継続できる環境づくり、さらに、生産緑地地区の追加指定、宅地化農地の区民農園、農業公園の都市計画決定などさまざまな農地保全制度の活用、また、新たな制度としては、生産緑地法の改定に伴う生産緑地地区の指定における面積要件の引き下げや税優遇期間
農地保全の具体策といたしましては、まずは区内農産物のブランド化や地産地消の推進、区民に都市農業の理解を深めていただく機会の確保など農業振興策を展開し、安定した農業経営が継続できる環境づくり、さらに、生産緑地地区の追加指定、宅地化農地の区民農園、農業公園の都市計画決定などさまざまな農地保全制度の活用、また、新たな制度としては、生産緑地法の改定に伴う生産緑地地区の指定における面積要件の引き下げや税優遇期間
この優遇期間は最低5年間はやるということでした。今後、財産活用課において仮契約を締結し、その後、区議会の議決をいただいた後に本契約にいきたいということです。内容については、あだち広報等で周知していきたいと思っています。以上です。 ○きじまてるい 委員長 何か質疑ありますか。
◎区民課長 プロポーザルの中では、優遇期間を3年から5年ということで、縛りはありませんが、5年経過後の運営形態の考え方についても、当然、提案の中に入れていただくので、区にとって有利な運営形態のものに配点を高くしていくということは可能なので、5年以降も優遇条件が得られるような形での選考をしていきたいと考えています。 ◆ぬかが和子 委員 最後に2点お伺いします。
この専決処分を行いました改正の趣旨でございますが、地方税法の一部改正に伴いまして、特定中小会社の上場株式を上場の日以後に譲渡した場合、譲渡所得課税の特例として、譲渡期間を従来は上場後1年とされていた優遇期間を、この条例によりまして3年に延長するほか、規定の整備を図るため本条例を改正したものでございます。